第一種電気工事士 定期講習

第一種電気工事士は、電気工事士法第4条の3の規定により、免状の交付を受けた日または前回定期講習を受けた日から満5年以内毎に、経済産業大臣の指定を受けた機関が実施する「定期講習」を受講することが義務づけられています。
当組合の上部団体である「全日本電気工事業工業組合連合会」は、経済産業大臣指定講習機関第1号『一般財団法人 電気工事技術講習センター』が実施する本講習の実施協力団体として、一般社団法人 日本電気協会とともに全国各地において講習を実施します。それにより、当組合は愛媛県内の開催に係る業務を行っています。

第一種電気工事士定期講習

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